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      <title>適格年金・退職年金のススメ～廃止・移行・問題解決情報</title>
      <link>http://tekinen.info/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Sat, 27 Oct 2007 13:28:23 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>適格年金移行問題の本質</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
適格年金移行問題の本質とは
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
適格年金制度は昭和３７年に企業に退職金制度の導入を図る目的で運営され始めました。<br>
この制度の最大のメリットは掛金の全額が損金計上できるというところにありましたが、平成１４年の確定給付企業年金法の施行に伴い法人税法が改正されたことにより、適格年金の新規契約は原則できなくなり、既存契約についても平成２４年４月以降は適格性がなくなる、つまり掛金の損金計上が認められなくなるということが決定しました。<br>
このことに伴い適格年金契約をしている企業は二つの問題に直面しました。<br>
①退職金支払いのために積立しているにもかかわらず掛金（保険料）が損金計上できなくなることにより、他の退職金資金準備方法の検討が必要となった<br>
②今まで適格年金契約において積み立ててきた退職金資金を何らかの形で処理しなければならなくなった<br><br>

移行ではなく適格年金契約を解約すると、その積立資金は会社に戻ることなく、社員に分配されます。分配された資金は退職金の扱いとはならず、一時所得となります。こうなると所得税だけでなく社会保険料等様々なところに影響が出ます。<br>
また適格年金契約は単なる退職金資金準備の一つであり、解約しただけでは労働基準監督署に届け出てある退職金規程や退職年金規程に何ら影響を与えません。つまり退職金支払わなければならない義務は残ります。<br>
適格年金の解約によって自社の退職金制度を廃止したいと考えているのであれば、就業規則、退職金規程、退職金年金規程の変更・廃止が必要となります。<br>
さらに退職金制度を廃止するということは、労働条件の不利益変更となりますので慎重に対応する必要があります。会社側が一方的に退職金制度の廃止という不利益変更を行ない、訴訟となった場合は相当の事由がない限り会社側の主張は認められないでしょう。相当の事由といいましても、退職金資金不足や経営状況の悪化等は相当の事由とはなりませんので注意が必要です。<br><br>

このようなことにより適格年金の積立資産を他の制度に移行できるようになりました。<br>
他の制度に移行すれば、適格年金の積立金は社員に分配されることなく今までどおり積立が継続され、余計な税金等徴収されることはなくなります。<br>
他の制度というのは、「厚生年金基金」「確定給付企業年金」「確定拠出年金（日本版４０１ｋ）」「中小企業退職金共済」の4つとなっています。<br>
どの制度に適格年金の積立資産を移行するか検討することが問題なのでしょうか？<br>
それは違います。多少の制限はありますが、会社に適した制度に移行するだけのことです。<br>
では何が問題なのでしょう？<br>
それは適格年金契約を含めた貴社の退職金制度全体に大きな問題を抱えている可能性があるということです。<br><br>

退職金制度が抱える大きな問題としては<br>
①積立不足が多額発生している<br>
②基本給を基準にした退職金の計算方法を採用している<br>
③退職金の給付水準が会社の予想を超えている<br>
　の３つが考えられます。<br>
この問題を放置していると退職金を支払う段階になり退職金制度に問題を抱えていることに気付き、退職金支払いに関し社員とのトラブルに発展してしまう可能性があります。<br>
このような事態にならない為にも自社の退職金制度に上記のような問題が発生していないか急いで確認する必要があると考えます。
<br><br>

</span></td>

</table>
]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/08/post.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/08/post.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">100適格年金に関する諸問題</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:02:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>適格年金・退職金制度の見直しを急ぐ理由</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
適格年金・退職金制度の見直しを急ぐ理由
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
適格年金の廃止の期限まで時間があるということで、その取り組みを後回しにしようとしていませんか？<br>
適格年金契約をしているということは、退職金制度自体に大きな問題を抱えている可能性が高いので後回しにすることは非常にリスクがあります。<br>
もしも、退職金資金の積立不足が発生していたり、退職金の給付水準が会社の予想を超えている場合などは、問題解決を先延ばしすると、更に問題が大きくなってしまいます。<br><br>

<strong>（後回しにできない理由－積立不足の更なる増加）</strong><br>
・積立不足の発生の仕組み<br>
<div align="center">
<img src="http://tekinen.info/image/rimawari.gif" alt="積立不足発生の仕組み"><br><br></div>
上記の図のように、年利が下がれば利息が少なくなるので当然に毎月の掛金を増やさなければ、予定している元本を積み立てることはできません。<br>
適格年金契約にもこの仕組みが当てはまるのです。<br>
一般的に予定利率は５．５％の契約が多く見られます。この予定利率とは５．５％の利率を保証してくれるのではなく、５．５％で運用できるものとして毎月の掛金（保険料）を計算するための利率です。<br>
この５．５％という今の時代では考えられない高い利率で運用できるものとして掛金（保険料）を計算しているのです。しかし実際の運用利率はどのくらいでしょうか？最近になり運用環境も好転していますので高くなっているものと思いますが、５．５％にはほど遠いことでしょう。<br>
そうなると予定利率を引き下げて、毎月の掛金（保険料）を増やさなければ積立不足は発生しています。<br>
しかし、５．５％という高い利率で運用できるとしていた好景気の時代に適格年金の契約をして、その後景気が低迷し運用環境も悪化した中、会社経営も厳しい状況において、運用環境悪化を理由に毎月の掛金（保険料）の引き上げを行なったところはほとんど無いでしょう。<br>
また、予定利率の引き下げは必ず行なわなければならないものではないので、毎月の掛金（保険料）があがることよりも、現状を維持し運用環境の好転を待つことにしたというところでしょうか。<br><br>

実際のところはどうでしょうか？<br>
運用環境が好転したけれども、積立不足を解消するまでには至っていないのではありませんか？<br>
積立不足を解消するには積立不足額の補填と掛金（保険料）の増額が必要となります。<br><br>


<strong>（後回しにできない理由－既得権保障額の増加）</strong><br>
積立不足の解消が難しく、退職金の給付水準が高く退職金支払いに支障が出る場合には、退職金給付水準の引き下げを検討する必要があります。<br>
しかし給付水準を引き下げるということは労働条件の引き下げとなりますので、会社側が一方的に退職金給付水準を引き下げることはできません。<br>
この場合は、会社及び従業員で十分に協議を重ねることにより双方納得の上、退職金規程・就業規則の変更を行なう必要があります。仮にこのような過程を経ないで一方的に給付水準の引き下げを行なうと、必ずと言っていいほどトラブルとなります。<br>
トラブルになるのは当然のことでしょう。退職金も賃金と同様労働者の重要な債権なので、それを退職金資金の運用の失敗を理由に減額するとなれば従業員も黙ってはいません。<br>
退職金給付水準の引き下げには、従業員の同意が必要となります。この同意を得るための対策の一つとして既得権の保障があります。<br>
既得権の保障とは、下記の図のように既に得ている退職金額の権利、つまり退職金給付水準を引き下げる時点にて、従前の高い給付水準で退職金を計算した金額を支払うことを保障することです。<br><br>
<div align="center">
<img src="http://tekinen.info/image/kitokuken.gif" alt="既得権保障の仕組み"><br><br>
</div>
退職金の給付水準を引き下げる場合は、既得権を保障することは必須といってもよいでしょう。よって、積立不足が発生していることや退職金の給付水準が高すぎて引き下げの必要がある場合は、退職金制度の見直しを遅れれば遅れるほど、既得権として保障しなければならない退職金額が増えてしまうので、早急に見直しが必要ということとなります。<br><br>

<strong>（後回しにできない理由－支払い手数料の負担）</strong><br>

適格年金を契約している方は、契約先である金融機関等（生命保険会社や信託銀行）に適格年金保険契約に伴う手数料を支払っていることをご存知でしょう。詳しく分からない方は<a href="http://tekinen.info/2007/08/post_2.html">こちら</a>をご覧下さい。<br>
毎年送付されてくる適格年金契約に伴う決算書を確認していただければ、どの位の手数料を支払っているか確認できます。<br>
いずれ解約しなければならない適格年金契約を継続することにより、手数料も支払い続けることになります。<br>
まして運用利率が低いため積立不足が増加の一途を辿っているのであれば、手数料を支払うことに疑問を感じる気もします。<br><br><br>


以上のような理由により、適格年金契約をしている場合は見直しを急ぐ必要がある会社もありますので、自社は該当していないか確認して下さい。<br><br>



</span></td>

</table>]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/08/post_1.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/08/post_1.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">100適格年金に関する諸問題</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:06:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>適格年金の手数料の仕組み</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
適格年金の手数料の仕組み
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
適格年金契約に伴う事務手数料について説明します。<br>
今回は中小企業にて導入実績が高い生命保険会社での契約に伴う事務手数料のケースで説明します。<br><br>

ある適格年金契約では管理費用として付加保険料（保険事務費）が徴収されています。<br>
付加保険料には以下の二つがあります。<br>
①保険料に対する付加保険料：毎月支払う保険料と合算して徴収されている<br>
②積立金に対する付加保険料：保険年度に積立金から控除されている<br><br>

毎月支払う保険料の中に手数料が含まれていること及び積立残高の中から手数料が控除されていることを契約者がしっかりと認識していれば問題ないと考えますが、認識していない会社も多く見受けられます。<br>
適格年金契約の中には保険収益がマイナスのものもあり、手数料を徴収されている結果、収益が更に悪化している契約もあります。<br>
自社の手数料の状況と保険収益の状況を確認する必要があると考えます。

</span></td>

</table>

]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/08/post_2.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/08/post_2.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">100適格年金に関する諸問題</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:12:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>適格年金契約＝退職金制度の導入</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
適格年金契約＝退職金制度の導入
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
適格年金契約を生命保険会社等と行なった際に、退職金年金制度を導入していない会社では退職年金規程を作成したことでしょう。<br>
また、既に退職金制度があった会社は退職金規程の変更等を行ったことと思います。<br>
その作成・変更を行なった際に、退職年金規程や退職金規程の内容は退職金制度に対する会社の考え方や資金力等を反映させたものを作り上げたでしょうか？<br><br>

なぜこのような話をするかというと、適格年金契約を単なる保険契約と勘違いしている方がいるからです。<br>
生命保険会社と契約し、保険料を毎月支払っているので退職金資金準備の為の保険契約という認識しか持っていない方がいらっしゃいますが、適格年金契約をしたということは、会社に退職年金制度を導入したことになります。<br>
退職金制度がない会社に適格年金契約をしたということは、会社に退職金制度を導入したことになります。<br>
退職金制度を導入したということは、一定の要件を満たした従業員に対しては、退職金を支払う義務が発生したということになります。<br><br>

適格年金契約をした際に、作成・変更した退職年金規程や退職金規程及び就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。<br>
この中に退職金を支払う旨が規定してありますので、退職金を支払う義務が発生、つまり退職金を支払うことが従業員に対する労働条件となっているということです。<br><br>

その労働条件となっている退職金制度が会社に適したものとなっていない場合には注意が必要です。<br>
なぜならば、退職年金規程や退職金規程、就業規則の変更届を労働基準監督署に提出した覚えがないというケースがあるからです。<br>
多くあるケースではありませんが、労働基準監督署に提出した諸届を契約先である生命保険会社にて行なったケースがありました。<br>
通常は提出の代行ができるのは社会保険労務士だけなので法律違反となるのですが、実際に代行して提出していたようです。<br>
これでは覚えていないもの当然です。しかし、提出したのが生命保険会社の人間であるということは大きな問題ではありません。<br>
それよりも、提出した退職年金規程・退職金規程の内容に不備がある方が問題なのです。<br><br>

生命保険会社の担当者や会社側の担当者が、自社の退職金制度構築に伴い、十分に協議を重ね会社に適した退職年金規程や退職金規程を作成したのであれば問題ありませんが、そうではない一般的なモデルをそのまま採用し、退職年金規程・退職金規程としてしまっていたら大きな問題を抱えている可能性があります。<br>
退職金の給付水準や退職金の計算方法などを自社に適したものを採用していないと、会社経営を揺るがしかねない問題を引き起こすかもしれません。<br>
１０００万円を超える給付水準の退職金制度が中小企業にはたくさんあります。そのような給付水準で支払う退職金資金準備ができていれば問題ありませんが、バブル崩壊以降の運用環境の悪化により多額の積立不足が発生している場合には、退職金資金の枯渇がささやかれています。<br><br>

このようなことから、適格年金契約をしたということは退職金制度を導入したという認識を持つこと、その適格年金契約に伴い労働基準監督署に提出した退職年金規程・退職金規程等の内容に問題を抱えていないか、早急に確認する必要があると考えます。<br><br>



</span></td>

</table>


]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/08/post_3.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/08/post_3.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">100適格年金に関する諸問題</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:14:43 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>適格年金を解約するだけでは問題解決しない</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
適格年金を解約するだけでは問題解決しない
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
適格年金契約は単なる保険契約なので、解約すれば諸問題を解決できるとお考えの方が多く見受けられます。<br>
しかし退職金制度に問題を抱えている場合には、適格年金契約を解約しただけでは問題の解決にはなりません。<br><br>

<strong>①適格年金を解約すると積立残高が従業員に分配される</strong><br>
適格年金を解約すると、今まで積み立ててきた退職金用の資金は会社に戻されることはなく、社員へ分配されることになります。<br>
分配された資金は、税制上退職金として扱われることはなく一時所得として扱われ課税されることとなります。<br>
退職金として従業員に支払われれば、相当な金額でない限り課税されることはありませんが、適格年金の解約に伴う分配金は家財されてしまいます。<br>
また所得税だけでなく、会社から支払われた一時金として社会保険料等にも影響を与えることになります。<br><br>

よって解約する場合には、前払い退職金として支払ったしても課税されることとなりますので、従業員への税負担分も併せて会社で対応する必要があると考えます。<br><br>

<strong>②適格年金を解約しても退職金を支払う義務は残る</strong><br>
適格年金を解約して、前払い退職金として分配金を支払ったとしても、一定の要件を満たした従業員に対する退職金を支払う義務は残ります。<br>
なぜかというと、適格年金を解約しても労働基準監督署に届け出てある退職年金規程・退職金規程、就業規則にて退職金に関する規定はそのままなので、適格年金解約という行為は退職年金規程・退職金規程、就業規則に何ら影響を与えません。<br>
適格年金は退職金を支払うため退職金資金準備の一つでしかないので、適格年金の解約により退職金制度をなくしたいのであれば、労働基準監督署に、退職年金規程・退職金規程の廃止及び就業規則の変更の届け出が必要となります。<br>
ここで注意していただきたいのは、退職金制度とは労働者の権利であり就業規則に規定することにより労働条件となっていますので、それを一方的に変更することは許されません。いわゆる労働条件の不利益変更となってしまい、トラブルに発展することは必至です。<br>
これを回避するには会社と従業員が十分に協議を重ね、双方納得の上退職金制度を廃止することが必要となります。<br><br>

このような経緯を経ないで会社側が一方的に退職金制度の廃止という労働条件の不利益変更を行なって、訴訟に発展したケースは多々あります。<br>
話し合いが決裂し訴訟に発展してしまうと双方に痛みを伴うことになりますので、なるべく話し合いにて問題解決することが重要なポイントとなります。<br>
不利益変更に相当な事由がないと会社側の主張が認められることはないでしょう。単に退職金資金が不足している、会社経営が順調ではないなどの理由だけでは、相当な事由として認められることはないでしょう。<br>
仮に会社側の主張が退けられ、従業員側の会社資産の差し押さえの主張が認められ裁判所から命令が発せられる事態となった場合は、会社経営に重大な影響を与えます。<br>
労働者の退職金債権は、一般の債権よりも優先されます。そうなると他の債権者も債権回収に動き出すため、会社は資金ショートに陥る可能性が高くなります。会社の資産に差し押さえが入ると当然に金融機関も事態を知ることとなりますので、差し押さえ金額によっては金融機関も援助してくれないことも考えられます。<br>
そうなると資金繰りは難しく、小切手や約束手形を振り出しており当座預金に資金を入れることができなければ、第１回目の不渡りとなります。<br>
第１回目の不渡りを出すと、金融機関は融資を実行することは通常ありえません。次の決済日までに当座預金に入金しなければ第２回目の不渡り、つまり倒産ということになります。<br>
そして倒産に至っても、労働者に対する賃金支払い義務は残りますので、賃金を支払わないままとしておくと経営者は賃金不払いの容疑で労働基準法違反により書類送検されてしまいます。<br>
これが退職金制度に問題を抱えていて問題解決を放置していた場合の最悪のシナリオです。<br><br><br>


私はサラリーマン時代に金融機関で働いていました。業務は融資及び債権回収を行なっていました。<br>
一時期騒がれた消費者金融ではないので、債務者のことを考えた債権回収を行っていましたが、厳しい対応をせざるを得ない状況も多々ありました。このようなケースでは経営者が決まって問題解決を後回しにしてしまったことが最後のダメ押しとなっていました。<br>
退職金制度のケースではありませんが、債権者として何とか助けてあげたい、正常な経営を続けてもらいたいということで事前に様々な警告・提案を行なったにもかかわらず、問題認識が甘いのか、仕事が忙しいのか問題解決を後回しにしてしまったのです。<br><br>

適格年金を契約しており退職金制度に不安を感じている経営者の方は、自社の退職金制度に問題を抱えていないか確認して下さい。<br>
問題を抱えていなければベストですが、もしも問題を抱えていると気付いた場合は問題解決を後回しにせず、早急に対処して下さい。<br>
経営者の判断が今後の会社経営に重要な影響を与えることは間違いないのです。<br><br>

</span></td>

</table>


]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/08/post_4.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/08/post_4.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">100適格年金に関する諸問題</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:15:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>適格年金の問題発見と分析のポイント</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
適格年金の問題発見と分析のポイント
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
適格年金の問題発見と分析のポイントを説明します。<br>
<strong>１．適格年金契約をいつまで継続するのか？　いつ解約するのか？</strong><br>
適格年金契約をいつまで継続するのか、いつ解約するのかを確認しましょう。<br>
継続する必要性、解約すえる必要性をしっかり見極めましょう。<br><br>


<strong>２．退職金制度を継続するのか？</strong><br>
適格年金の積立資産を他の制度へ移行するということは、退職金制度を継続するということになります。<br>
しかし、退職金制度自体が会社の考え方に適していないと判断した場合は、従業員との話し合いにより退職金制度をなくすことも可能なので、退職金制度の存続を検討することも必要です。<br><br>


<strong>３．適格年金の積立残高を移行する場合、どの制度に移行するのか？</strong><br>
退職金制度を継続することになり、適格年金の積立資産を他の制度へ移行する場合、中小企業退職金共済制度、確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金の４つから選択することになります。<br>
多少の制限はありますが、自社の退職金制度に対する考え方に適した制度へ移行しましょう。<br><br>

<strong>４．現在契約している適格年金契約の予定利率は何％なのか？</strong><br>
自社が生命保険会社等と契約している適格年金の予定利率は何％なのか確認しましょう。<br>
予定利率が５．５％というように高い利率のままとなっていると、積立不足が発生している可能性が高いです。<br><br>

<strong>５．現在契約している適格年金契約の実質利回りは何％なのか？</strong><br>
自社が生命保険会社等と契約している適格年金の実質利回りが何％なのか確認しましょう。<br>
予定利率と実質利回りの乖離が積立不足発生の要因の一つといわれています。継続するかどうかの判断材料となります。<br><br>

<strong>６．積立不足は発生していないのか？</strong><br>
積立不足は大きな問題です。退職金の支払いを続けていくと積立残高が枯渇するかもしれません。<br>
毎年送付されてくる適格年金契約に伴う決算報告書を確認しましょう。<br><br>


<strong>７．事務手数料は年間どの位支払っているのか？</strong><br>
適格年金を契約するにあたり事務手終了が徴収されています。<br>
それが毎年どの位徴収されているかを知ることは重要なことです。しっかりと確認しましょう。<br><br>


<strong>８．適格年金契約における実質収益はいくらとなっているのか？</strong><br>
適格年金契約にあたり、毎月掛金として保険料を支払い積立残高が貯まっていますが、保険料の入金額と運用収益の収入および事務手数料などの支出による実質収益を確認しておく必要があります。<br><br>

<strong>９．退職金規程・退職年金規程は会社に適した内容となっているか？</strong><br>
退職金規程および退職年金規程の内容は、会社に適した内容となっているか確認する必要があります。<br>
退職金の計算方法、退職金支払いの最低勤続年数など、どのような取り決めにより退職金を支払うと約束しているか確認しましょう。<br><br>


<strong>１０．退職金の給付水準は会社に適しているか？　高すぎていないか？</strong><br>
退職金の給付水準を確認しましょう。東京都の中小企業の平均値では１０００万円を超える制度も多々あるようです。<br>
今後１０年以内に支払う退職金額を計算し、自社の退職金給付す基準を確認しましょう。<br><br>


適格年金契約をしている場合には上記のポイントを十分に検証する必要があります。<br>
それには退職金規程及び退職年金規程をじっくりと読み直し、適格年金契約機関から毎年送付されてくる適格年金決算報告書等にて財務内容を検証して下さい。<br>
予定利率や実質利率などが分からない場合は、契約している金融機関等に確認して下さい。<br>
以上の検証を行い適格年金契約を継続する必要があるか確認し、退職金制度問題解決のため退職金制度全体を見直す必要がないか確認しましょう。<br><br>


</span></td>

</table>


]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/08/post_5.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/08/post_5.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">100適格年金に関する諸問題</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:17:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>適格年金の仕組み</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
適格年金の仕組み
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
適格年金とは、金融機関等（信託銀行や生命保険会社）と企業年金保険契約をして、掛金を全額損金算入できる税制適格要件を備えたものをいいます。<br>
法人税法施行令附則第１６条に適格退職年金契約の要件等が規定してあります。<br><br>

<strong>①退職年金（退職年金の支給要件が満たされないため、又は退職年金に代えて支給する退職一時金を含む）の支給のみを目的とするものであること。</strong><br><br>

<strong>②事業主が信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会と締結した信託契約、生命保険契約又は生命共済契約で、事業主がその使用人を受益者、保険金受取人又は共済金受取人として掛金又は保険料を払い込み、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会が当該受益者等の退職について退職年金を支給することを約したものであること。</strong><br> 
簡単に説明すると、事業主が金融機関等と契約し、従業員を受取人として事業主が掛金を払い込み、従業員が退職した際に退職年金または退職一時金を支給する契約内容であることが要件の一つである。<br> <br> 

<strong>③受益者等のうちに当該契約を締結した事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は事業主である法人の役員を含まないものであること。</strong><br> 
適格年金の加入者は従業員に限られます。よって法人の役員、個人事業主、個人事業主と生計を一にする親族は加入できない。ただし兼務役員は加入することは可能である。<br> <br> 

<strong>④予定利率は、財政再計算の時以外には変更を行わないものであること。</strong><br>
掛金を産出するための予定利率は財政再計算時以外には変更することはできないとしている。予定利率を変更すると掛金も代わるので、業況がよいときに節税対策として利用されることも考えられるので、５年に１回行なわれる財政再計算時のみ予定利率を変更できるとしたもの。<br> <br>

<strong>⑤掛金等の額及び給付の額が次に掲げる基準に合致するほか適正な年金数理に基づいて算定されているものであること。<br>
イ．予定利率は、基準利率以上で設定されており、かつ、それが財政再計算の時における基準利率を下回る場合には、当該財政再計算の時に当該基準利率以上に変更されるものであること。<br>
ロ．掛金等の額及び給付の額の算定の基礎とする予定死亡率、予定昇給率又は予定脱退率は、その算定の時の現況において合理的に計算されていること。</strong><br>
掛金及び給付額の計算は適正な年金数理に基づいて計算されていることが要件の一つとなっている。年金数理とは、年金財政が健全に運営されるように、適正な掛金率や将来の年金支払のために必要な積立金の水準を数理・統計的に算定する時の基礎となる概念や手法を総称したもので、厚生労働大臣の認定を受けた年金数理人によって行なわれる。<br><br>


<strong>⑥掛金等について定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他これに類する方法により算出した額によるべきことがあらかじめ定められているものであること。</strong><br>
掛け金については、定額または給与の一定割合等の方法によって算出した額であることが、あらかじめ定められていることが必要であり、明確なルールに従って決定しなければならない。<br><br>


<strong>⑦過去勤務債務等の額に係る掛金等について、第九号ハ及びトに掲げる金額その他財務省令で定める金額を除き、次のいずれかによるべきことがあらかじめ定められているものであること。<br>
イ．おおむね一定額の掛金等（当該掛金等の一年当たりの額が過去勤務債務等の額の合計額の百分の三十五に相当する金額以下であるものに限る。）<br>
ロ．給与におおむね一定の割合を乗じて計算する掛金等（当該掛金等の一年当たりの額が当該契約につきその締結又は変更の時において計算したイに規定する金額以下であるものに限る。）<br>
ハ．過去勤務債務等の現在額におおむね一定の割合を乗じて計算する掛金等（当該掛金等の一年当たりの額が過去勤務債務等の現在額の百分の五十に相当する金額以下であるものに限るものとし、過去勤務債務等の現在額が当該法人の当該事業年度の前号に掲げる掛金等の額以下となるときは、当該過去勤務債務等の現在額に相当する金額を掛金等とするものを含む。）</strong><br>
過去勤務債務等の掛金はその合計額の１００分の３５以下の一定額、または現在額の１００分の５０以下の一定率の金額等に定められていることが要件のひとつです。
<br><br>


<strong>⑧財政再計算の時において附則第十三条第一項第一号及び第二号（信託に係る退職年金等積立金額の計算の特例）の規定に準じて計算した当該契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額が当該契約に基づき退職年金の給付に充てるため留保すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額の全額を掛金等に充て、又は事業主に返還するものであること。</strong><br>
財政再計算時に剰余金が発生した場合は、その全額を事業主に返還しなければならない。
<br><br>


<strong>⑨当該契約に係る前号に規定する留保すべき金額から当該契約に係る過去勤務債務等の現在額を控除した金額に相当する金額（以下この項において「要留保額」という。）は、次に掲げる金額を除き、事業主に返還しないものであること。<br>
イ．受益者等が厚生年金基金の加入員となつたため、又は既に厚生年金基金の加入員である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該厚生年金基金に係る給付の額に含めるため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額（受益者等が負担した掛金等の額に相当する金額を除く。）のうち、当該事業主が当該厚生年金基金の加入員となつた当該受益者等の過去の勤務に係る掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額<br>
ロ．受益者等が確定給付企業年金法第二条第四項（定義）に規定する加入者（以下この号において「加入者」という。）となつたため、又は既に加入者である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を同法第三条第一項（確定給付企業年金の実施）に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づく給付の額に含めるため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額のうち、当該事業主が当該規約に係る加入者となつた当該受益者等の過去の勤務に係る掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額<br>
ハ．受益者等が他の適格退職年金契約に係る受益者等となつたため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額のうち、当該事業主が当該他の適格退職年金契約における当該受益者等の過去勤務債務等の額に係る掛金等として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額<br>
ニ．受益者等が財務省令で定める場合において所得税法施行令第七十三条第一項第一号（特定退職金共済団体の要件）に規定する退職金共済契約に係る同項第二号に規定する被共済者となつたため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額（受益者等が負担した掛金等の額に相当する金額を除く。）のうち、当該事業主が当該退職金共済契約における当該被共済者の同項第七号に規定する合併等前勤務期間に係る同号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額<br>
ホ．要留保額の全部又は一部を当該契約に係る信託会社等（信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会をいう。以下この項において同じ。）から他の信託会社等へ移管するため、当該移管に係る金銭その他の資産の返還を受け、これを直ちに当該他の信託会社等に引き渡す場合における当該引き渡す資産の価額に相当する金額<br>
ヘ．受益者等が確定拠出年金法第二条第八項（定義）に規定する企業型年金加入者（以下この号において「企業型年金加入者」という。）となつたため、又は既に企業型年金加入者である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該企業型年金加入者の同条第十二項に規定する個人別管理資産（以下この号において「個人別管理資産」という。）に充てるため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額（以下この号において「返還金額」という。）のうち、当該事業主が各企業型年金加入者の個人別管理資産に充てるものの額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額<br>
ト．事業主がヘの払込みを行う場合において、返還金額のうち過去勤務債務等の現在額に充てるものの額を直ちに払い込むときのその払込金額に相当する金額</strong><br>
要保留額（退職年金支払いのための積立金）一部の例外を除き事業主に返還しないものであること。毎月の掛金は既に損金処理しているので、事業主に返還されることはなく、従業員の給付のためだけに使われるのです。
<br><br>


<strong>⑩当該契約の全部又は一部が解除された場合には、当該契約に係る要留保額は、次に掲げる金額を除き、受益者等に帰属するものであること。<br>
イ．確定給付企業年金法附則第二十五条第三項（適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転）の規定により当該契約に係る信託会社等から同法第三十条第三項（裁定）に規定する資産管理運用機関等に移換する金額<br>
ロ．確定給付企業年金法附則第二十六条第三項（適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転）の規定により当該契約に係る信託会社等から厚生年金基金に移換する金額<br>
ハ．当該契約に係る信託会社等から独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡す確定給付企業年金法附則第二十八条第一項（適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換）に規定する引渡金額<br>
ニ．前号イからトまでに掲げる金額</strong><br>
適格年金契約が解約された場合の解約返戻金については、従業員の帰属する。ただし、適格年金積立資産移行先へ移行する場合を除く。
<br><br>

<strong>⑪給付の額は、その減額を行わなければ掛金等の払込みが困難になると見込まれることその他の相当の事由があると認められる場合を除くほか、その減額を行うことができるものでないこと。</strong><br>
適格年金の給付額は相当の事由があると認められなければ、減額をすることができない。
<br><br>


<strong>⑫掛金等の額又は給付の額その他退職年金の受給要件について、受益者等のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないものであること。</strong><br>
掛金や給付額、その他について、特定の従業員に対して不当に差別的な取り扱いをすることはできない。
<br><br>



<strong>⑬当該契約が締結されていることにより、事業主が信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであり、かつ、事業主が当該契約に係る信託財産又は払込保険料若しくは払込共済掛金に係る資産の運用に関し個別に指示を行わないものであること。</strong><br>
適格年金を受けている金融機関等は事業主に対して、適格年金契約に伴い利益供与を行なうことはできない。契約者である事業主も積立金の運用に関する指示を行なってはならない。
<br><br>



<strong>⑭当該契約が相当期間継続すると認められるものであること。</strong><br>
従業員の福利厚生制度としてそうと期間継続する必要がある。
<br><br>

以上が１４項目が税制適格要件となっています。


</span></td>
</table>
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         <link>http://tekinen.info/2007/08/post_6.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">200適格年金を理解する</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:18:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>適格年金の予定利率と実質利率の乖離</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
適格年金の予定利率と実質利率の乖離
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
適格年金契約には予定利率と実質利率がかけ離れている契約が多く存在すると言われています。<br>
以下の表は適格年金の予定利率を年度毎に表したものです。

<center>
<img src="http://tekinen.info/image/yoteiriritsu.gif" alt="税制適格退職年金制度　予定利率の推移">
</center>
<br>

この表からも分かるように、平成８年度までは予定利率は５．５％と定められていました。<br>
その後予定利率の下限が設定されるようになり、一定の範囲内で定められるようになりました。<br>
予定利率の下限が定められるようになったのは、運用環境の悪化が原因と考えられます。<br><br>

予定利率５．５％の契約は実質利率が５．５％よりも下回った場合には、予定利率を引き下げないと積立金が不足してしまうのです。<br>
予定利率を引き下げるということは、毎月の掛金（保険料）が増えるということです。<br>
近年の下限利率を見ますと１％台ですから５．５％の４分の１以下となっていますので、積立不足の発生を回避するために予定利率を引き下げる場合は、当然に掛金（保険料）も大幅に増えるという仕組みとなっています。<br><br>

このように実質利率が予定利率よりも下回ると積立金が予定している金額よりも不足してしまいます。<br>
最近になり株式相場も上昇し安定も見られますが、それまでの運用環境を考えますと実質利率は厳しい数値であったことは明白です。<br><br>

問題解決の対策としますと、適格年金契約を継続するメリットはほとんどないと考えますので、掛金（保険料）の引き上げという選択はないでしょう。<br>
よって今まで発生した積立不足をどのように補填するかがポイントになります。<br>
しかし、その対策方法は積立不足の金額や積立不足が発生した時期により異なりますので一概には言えませんが、積立不足の金額が大きい場合には退職金制度全体の見直し、特に給付水準の見直しが必要となることが考えられますので、自社の適格年金契約の現状を分析する必要があります。

</span></td>
</table>
]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/08/post_7.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/08/post_7.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">200適格年金を理解する</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:19:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>適格年金の残高管理</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
適格年金の残高管理
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
適格年金の積立金残高の管理の仕組みを説明していきます。<br>
確定給付型である適格年金の積立残高の管理方式は、一般的に一括管理しているところがほとんどです。<br>
一括管理とは積み立て資金を中小企業退職金共済制度のように個人ごとに管理しているのではなく、会社全体でいくらの積立金がありますというように一括で管理するものです。<br>
また、退職一時金及び退職年金の支払いに際して、積立金からの支出は先取り方式となっています。<br>
残高一括管理と先取り方式を以下の図を使って説明していきます。<br><br>

<center>
<img src="http://tekinen.info/image/zandakakanri.gif" alt="適格年金残高管理の仕組み">
</center>
<br>
 
平成１９年では年始の積立金が３００，０００千円あり、保険料の収入と退職金支払いの後の期末積立金は２６０，０００千円となりました。<br>
これを繰り返し、平成２２年の退職金１５０，０００千円支払後には３０，０００千円の不足となってしまいました。<br>
これが積み立て不足による退職金資金の枯渇です。<br>
このように平成１９年から平成２１年までに退職金を受け取った退職者には何も影響はありませんが、平成２２年の資金不足の対象となってしまった退職者から影響が出始めるのです。早い者勝ちといったところでしょうか。<br><br>

退職金は一時金として受け取る方が多いですが、年金形式で受け取る方もいます。<br>
しかし残高一括管理方式では年金支払分を別枠で確保していないので、上記の図で行くと平成２２年から受け取れなくなる可能性が出てきてしまいます。<br>
上記の図は大幅に省略してありますが、収入には保険料の他に保険収益（一時期は保険収益がマイナスであったため、収入を更に減らす要因になっていました）があります。<br>
支出には退職金として退職一時金と退職年金があります。<br>
また事務手数料や特別法人税（現在は凍結中）などもあります。<br>
このような残高管理の仕組みが会社に適しているのか検討しましょう。<br><br>

</span></td>
</table>
]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/08/post_8.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/08/post_8.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">200適格年金を理解する</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:21:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>適格年金用語集</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
適格年金用語集
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
<strong>・予定利率</strong><br>
適格年金の説明の際に随所で「予定利率５．５％」という言葉が出てきます。<br>
これは年利５．５％の利息がつくというものではありません。<br>
予定利率５．５％とは、積立金を５．５％で運用でき、積立金に５．５％の利息がつくという前提で、必要な掛金を算出するための利率のことなのです。<br><br>

<strong>・責任準備金</strong><br>
責任準備金とは、将来退職金を支払うために現時点で準備しておかなければならない金額のことです。<br>
例えば１０年後に退職者が発生し、１０００万円の退職金支払予定としましょう。<br>
この場合は、現時点で１０００万円準備しておく必要はありません。<br>
１０年後に１０００万円となっていればよいのですから、当然に現時点では１０００万円よりも少ない金額となっているはずです。<br>
その金額が責任準備金となります。<br><br>

<strong>・過去勤務債務</strong><br>
過去勤務債務とは、適格年金制度を導入した際、既に会社に在籍していた社員に対する退職金の額を、過去に遡り勤務期間を通算した場合に発生する退職金債務のことです。<br>
例えば適格年金制度を導入した際に、勤続１０年の社員がいた場合、その社員はあと２８年で定年退職となってしまいます。<br>
そうなると、退職金規程で約束した金額を残り２８年では積み立てることができません。<br>
よって適格年金契約前の１０年間分の退職金資金を積み立てる必要があります。<br>
その必要金額が過去勤務債務となります。<br><br>

<strong>・不足積立金と過去勤務債務等</strong><br>
不足積立金とは責任準備金と現時点での積立残高の差のことをいいます。<br>
不足積立金が発生する要因の主なものとして、予定利率と実質利率の乖離があります。<br>
予定利率が５．５％、保証利率０．７５％、支払手数料等考慮すると実質利率はゼロ或いはマイナスという契約も実際に存在しました<br>
過去勤務債務は毎年償却され、その残高は減っていきますが、不足積立金は逆に増えていくのが現状です。<br>
そして５年（一部は３年）に一度財政再計算が行われます。<br>
この財政再計算時に過去勤務債務の残りと不足積立金を併せて、新たな過去勤務債務として計算しなおされてしまいます。<br>
つまり５年分の不足積立金がゼロとなってしまい、その名称も過去勤務債務“等”と変わってしまいます。<br>
そして過去勤務債務等は次の財政再計算の時まで償却が行われることになります。<br><br>

<strong>・特別法人税</strong><br>
適格年金契約に伴い、積立金に対してかかる税金のことをいいます。<br>
適格年金の従業員負担分以外の部分に１％の特別法人税等が課税されます。<br>
ただし、この特別法人税の制度は平成２０年３月まで凍結されています。<br>
</span></td>
</table>
]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/08/post_9.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/08/post_9.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">200適格年金を理解する</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:22:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>運営者情報</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
サイト運営者情報
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
<strong>【ごあいさつ】</strong><br>
当サイトは埼玉県鶴ヶ島市にある中小企業の適格年金・退職金制度問題解決のコンサルティングを得意とした芳賀社会保険労務士事務所が運営しています。<br>
適格年金制度の問題は平成１４年確定給付企業年金法施行と同時に適格年金の廃止が事実上決定したことをきっかけに指摘されるようになりました。<br>
適格年金・退職金制度問題は積立不足等により退職金が支払えず、退職者とトラブルになり訴訟に発展するなど、企業経営にとって非常に重要な経営問題です。<br>
そこで当事務所では退職金制度をトータルに見直すことにより、適格年金・退職金制度問題解決のお手伝いをしております。<br><br>


<strong>【事務所のご案内】</strong><br>
名称：芳賀社会保険労務士事務所　代表　社会保険労務士　芳賀善輝（はが　よしてる）<br>
所在地：埼玉県鶴ヶ島市藤金８７７－２－１０５<br>
連絡先：ＴＥＬ：049-286-8839　　　ＦＡＸ：049-265-4900<br>
運営サイト：適格年金・退職年金のススメ　http://tekinen.info/<br>
　　　　　　　　退職金制度の見直し　http://www.office-haga.com/<br>
　　　　　　　　退職金制度Ｑ＆Ａ　　http://taishokukin.info/<br>
　　　　　　　　就業規則変更・作成のススメ　http://shuugyoukisoku.biz/<br><br>

<center>
<img src="http://tekinen.info/image/jimusho.jpg" alt="芳賀社会保険労務士事務所">
</center>

<br><br>

<strong>【社会保険労務士とは】</strong><br>
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。<br>
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法（昭和43年6月3日法律第89号）により定められています。<br>
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。<br>
平成19年3月末日現在、社会保険労務士は全国で31,137人、社会保険労務士法人会員は、228法人です。<br><br>


<strong>【免責事項】</strong><br>
当サイトは、情報の正確さを期すために予告なしで内容を変更・削除することがありますので予めご了承ください。<br>
当サイトに掲載されている情報の正確さには万全を期していますが、利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、管理者は何ら責任を負うものではありません。<br>
また、いかなる場合でも当サイトにアクセスしたために利用者が被った損害・損失について管理者は何ら責任を負うものではありません。<br><br><br>
</span></td>
</table>
]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/08/post_10.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/08/post_10.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">300サイト情報</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:25:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>関係機関リンク集</title>
         <description><![CDATA[<span class="topfont"><strong><u>
関係機関リンク集
</u></strong></span><br><br>


<span class="mainfont">
１．　<a href="http://www.mhlw.go.jp/" target="_blank">厚生労働省</a>
<br>
２．　<a href="http://www.sia.go.jp/" target="_blank">社会保険庁</a>
<br>
３．　<a href="http://www.hws-kyokai.or.jp/" target="_blank">厚生統計協会</a>
<br>
４．　<a href="http://www.ipss.go.jp/" target="_blank">国立社会保障・人口問題研究所</a>
<br>
５．　<a href="http://www.jniosh.go.jp/" target="_blank">独立行政法人 労働安全衛生総合研究所</a>
<br>
６．　<a href="http://www.rofuku.go.jp/" target="_blank">独立行政法人労働福祉事業団</a>
<br>
７．　<a href="http://www.ehdo.go.jp/" target="_blank">独立行政法人雇用・能力開発機構</a>
<br>
８．　<a href="http://www.jeed.or.jp/" target="_blank">独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構</a>
<br>
９．　<a href="http://www.javada.or.jp/" target="_blank">中央職業能力開発協会</a>
<br>
１０．<a href="http://www.jisha.or.jp/" target="_blank">中央労働災害防止協会</a>
<br>
１１
．<a href="http://www.sangyokoyo.or.jp/" target="_blank">財団法人産業雇用安定センター</a>
<br>
１２．<a href="http://www.pfa.or.jp/" target="_blank">企業年金連合会</a>
<br>
１３．<a href="http://www.taisyokukin.go.jp/ " target="_blank">勤労者退職金共済機構</a>
<br>
１４．<a href="http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/" target="_blank">中小企業退職金共済事業本部</a>
<br>

</span>
]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/08/post_12.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/08/post_12.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">300サイト情報</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:30:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相互リンクサイト　その１</title>
         <description><![CDATA[<span class="topfont"><strong><u>
相互リンクサイト　その１
</u></strong></span><br><br>
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５．<a href="http://www.sougoseo.com/link/" target="_blank">相互リンク MONSTER! SEO 対策</a>
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相互リンクによるＳＥＯ対策を支援するための相互リンク型検索エンジンです。
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相互リンク集もっと
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１１．<a href="http://sougo.link-mania.net/" target="_blank">相互リンクマニア </a>
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相互リンクマニアは無料登録できる相互リンクサイトです。相互リンクマニアでアクセスアップ！！
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１２．<a href="http://sogolink.linksyu.net/" target="_blank">相互リンクドクター！アクセスアップ</a>
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相互リンクでリンクの輪を広げよう！相互リンクドクターはリンクの輪を広げる手助けをします！ 
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１３．<a href="http://sogolinkwave.net/" target="_blank">相互リンクWAVE相互リンクでアクセスアップしましょう！ </a>
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相互リンクWAVEは、相互リンクをコンセプトとしたディレクトリー型の登録・検索サイトです。カテゴリーごとに分類し、HTML形式のページで静的リンクとなっていますので、検索エンジン対策にも効果的です。是非、貴サイトのＰＲにご活用ください！ 
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１４．<a href="http://seo.webnavi.info/" target="_blank">相互リンク集SEOリンクPlus</a>
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SEO対策に活用できる相互リンク集！相互リンク募集中です！
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</span>
]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/08/post_13.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/08/post_13.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">300サイト情報</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:38:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相互リンクサイト　その２</title>
         <description><![CDATA[<span class="topfont"><strong><u>
相互リンクサイト　その２
</u></strong></span><br><br>
<span class="mainfont">

１．　<a href="http://seo-linksearch.tkes.net/" target="_blank">総合検索エンジン SEO-リンクサーチ</a>
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相互リンクでSEO　アクセスアップに重要です。リンクサイト随時募集中！
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２．　<a href="http://sogo.jeez.jp/" target="_blank">相互リンクONE</a>
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ＳＥＯ対策・アクセスアップに相互リンクONE！
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３．　<a href="http://soulin.s65.xrea.com/" target="_blank">相互リンクアクセス＋</a>
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相互リンクのお手伝いをするサイトです。 相互リンク募集中サイトがわかるようになっております。
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４．　<a href="http://www.atfamily.jp/link.html" target="_blank">HTML表示　相互リンク集</a>
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HTML表示でSEOに貢献いたします。
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５．<a href="http://www.sougolinks.net/" target="_blank">相互リンクしませんか？</a>
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相互リンクの相手サイトを探しているサイトを登録する検索エンジンです。SEO対策も万全。
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６．<a href="http://www.seo-alpha.com/" target="_blank">SEO対策 seo-αでアクセスアップ-相互リンク</a>
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SEO対策の-アルファ 相互リンク･アクセスアップ [グーグル･ヤフー対策に関する総合サイト]
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７．<a href="http://www.seofamily.co.uk/" target="_blank">相互リンクのSEOファミリー</a>
<br>
無料で登録できるSEO対策型ディレクトリ相互リンク集 / SEOファミリー
<br><br>
８．<a href="http://www.seo-sougolink.com/" target="_blank">SEO相互リンク.com</a>
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検索エンジンで検索されるキーワードに注目した相互リンク集です。同じサイトテーマからのリンクが最強！ 
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９．<a href="http://www.sogolinkcm.com/" target="_blank">相互リンクＣＭ.com</a>
<br>
相互リンクＣＭ.com
<br><br>
１０．<a href="http://www.u-v-u.com/" target="_blank">無料相互リンクSEO対策</a>
<br>
SEO 対策済 検索エンジン無料相互リンクSEO対策
<br><br>
１１．<a href="http://www.websearch.jp/" target="_blank">WebSearch.jp [ SEO対策にどうぞ ] </a>
<br>
WebSearch.jp [ SEO対策にどうぞ ] 
<br><br>

</span>
]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/08/post_14.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/08/post_14.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">300サイト情報</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Aug 2007 16:39:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相互リンクについて</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相互リンクについて
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
当サイトは相互リンク大歓迎ですのでお気軽にご連絡ください。<br>
相互リンクのお申込みにあたっては、貴サイトにて当サイトへのリンク作業完了後にinfo□tekinen.info（お手数ですが□を＠に変換してから入力をお願い致します）へご連絡をお願い致します。<br>
また、管理人が「公序良俗に反するサイト」と判断した場合は、相互リンクをお断りさせていただく場合がございますので予めご了承ください。<br>
リンクの方法については以下をご参考に行ってください。<br><br>
</span>
</td>
</table>


<div align="center">
<table class="dottable" width="680" height="50" cellspacing="0">
<tr>
<td width="150" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">・サイト名</div></span>
</td>
<td width="530" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
　適格年金・退職年金のススメ～廃止・移行・問題解決情報
</span>
</td></tr>

<tr>
<td width="150" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">・アドレス</div></span>
</td>
<td width="530" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
　http://tekinen.info/
</span>
</td>
</tr>

<tr>
<td width="150" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">・ソース</div></span>
</td>
<td width="530" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
　&lt;a href="http://tekinen.info/" target="_blank">適格年金・退職年金のススメ～廃止・移行・問題解決情報&lt;/a&gt;
</div></td>
</span>
</td>
</tr>

<tr>
<td width="150" height="50" class="hyou7">
<span class="mainfont">
<div align="center">・紹介文</div></td>
</span>
<td width="530" height="50" class="hyou6">
<span class="mainfont">
　適格年金・退職年金の廃止・移行・問題解決の情報サイトです。</span>
</td>

</tr>
</table>
</div>
]]></description>
         <link>http://tekinen.info/2007/10/post_11.html</link>
         <guid>http://tekinen.info/2007/10/post_11.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">300サイト情報</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 27 Oct 2007 13:28:23 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
