適格年金用語集
>> 適格年金・退職年金情報
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・予定利率 適格年金の説明の際に随所で「予定利率5.5%」という言葉が出てきます。 これは年利5.5%の利息がつくというものではありません。 予定利率5.5%とは、積立金を5.5%で運用でき、積立金に5.5%の利息がつくという前提で、必要な掛金を算出するための利率のことなのです。 ・責任準備金 責任準備金とは、将来退職金を支払うために現時点で準備しておかなければならない金額のことです。 例えば10年後に退職者が発生し、1000万円の退職金支払予定としましょう。 この場合は、現時点で1000万円準備しておく必要はありません。 10年後に1000万円となっていればよいのですから、当然に現時点では1000万円よりも少ない金額となっているはずです。 その金額が責任準備金となります。 ・過去勤務債務 過去勤務債務とは、適格年金制度を導入した際、既に会社に在籍していた社員に対する退職金の額を、過去に遡り勤務期間を通算した場合に発生する退職金債務のことです。 例えば適格年金制度を導入した際に、勤続10年の社員がいた場合、その社員はあと28年で定年退職となってしまいます。 そうなると、退職金規程で約束した金額を残り28年では積み立てることができません。 よって適格年金契約前の10年間分の退職金資金を積み立てる必要があります。 その必要金額が過去勤務債務となります。 ・不足積立金と過去勤務債務等 不足積立金とは責任準備金と現時点での積立残高の差のことをいいます。 不足積立金が発生する要因の主なものとして、予定利率と実質利率の乖離があります。 予定利率が5.5%、保証利率0.75%、支払手数料等考慮すると実質利率はゼロ或いはマイナスという契約も実際に存在しました 過去勤務債務は毎年償却され、その残高は減っていきますが、不足積立金は逆に増えていくのが現状です。 そして5年(一部は3年)に一度財政再計算が行われます。 この財政再計算時に過去勤務債務の残りと不足積立金を併せて、新たな過去勤務債務として計算しなおされてしまいます。 つまり5年分の不足積立金がゼロとなってしまい、その名称も過去勤務債務“等”と変わってしまいます。 そして過去勤務債務等は次の財政再計算の時まで償却が行われることになります。 ・特別法人税 適格年金契約に伴い、積立金に対してかかる税金のことをいいます。 適格年金の従業員負担分以外の部分に1%の特別法人税等が課税されます。 ただし、この特別法人税の制度は平成20年3月まで凍結されています。 |
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