適格年金を解約するだけでは問題解決しない
>> 適格年金・退職年金情報
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適格年金契約は単なる保険契約なので、解約すれば諸問題を解決できるとお考えの方が多く見受けられます。 しかし退職金制度に問題を抱えている場合には、適格年金契約を解約しただけでは問題の解決にはなりません。 ①適格年金を解約すると積立残高が従業員に分配される 適格年金を解約すると、今まで積み立ててきた退職金用の資金は会社に戻されることはなく、社員へ分配されることになります。 分配された資金は、税制上退職金として扱われることはなく一時所得として扱われ課税されることとなります。 退職金として従業員に支払われれば、相当な金額でない限り課税されることはありませんが、適格年金の解約に伴う分配金は家財されてしまいます。 また所得税だけでなく、会社から支払われた一時金として社会保険料等にも影響を与えることになります。 よって解約する場合には、前払い退職金として支払ったしても課税されることとなりますので、従業員への税負担分も併せて会社で対応する必要があると考えます。 ②適格年金を解約しても退職金を支払う義務は残る 適格年金を解約して、前払い退職金として分配金を支払ったとしても、一定の要件を満たした従業員に対する退職金を支払う義務は残ります。 なぜかというと、適格年金を解約しても労働基準監督署に届け出てある退職年金規程・退職金規程、就業規則にて退職金に関する規定はそのままなので、適格年金解約という行為は退職年金規程・退職金規程、就業規則に何ら影響を与えません。 適格年金は退職金を支払うため退職金資金準備の一つでしかないので、適格年金の解約により退職金制度をなくしたいのであれば、労働基準監督署に、退職年金規程・退職金規程の廃止及び就業規則の変更の届け出が必要となります。 ここで注意していただきたいのは、退職金制度とは労働者の権利であり就業規則に規定することにより労働条件となっていますので、それを一方的に変更することは許されません。いわゆる労働条件の不利益変更となってしまい、トラブルに発展することは必至です。 これを回避するには会社と従業員が十分に協議を重ね、双方納得の上退職金制度を廃止することが必要となります。 このような経緯を経ないで会社側が一方的に退職金制度の廃止という労働条件の不利益変更を行なって、訴訟に発展したケースは多々あります。 話し合いが決裂し訴訟に発展してしまうと双方に痛みを伴うことになりますので、なるべく話し合いにて問題解決することが重要なポイントとなります。 不利益変更に相当な事由がないと会社側の主張が認められることはないでしょう。単に退職金資金が不足している、会社経営が順調ではないなどの理由だけでは、相当な事由として認められることはないでしょう。 仮に会社側の主張が退けられ、従業員側の会社資産の差し押さえの主張が認められ裁判所から命令が発せられる事態となった場合は、会社経営に重大な影響を与えます。 労働者の退職金債権は、一般の債権よりも優先されます。そうなると他の債権者も債権回収に動き出すため、会社は資金ショートに陥る可能性が高くなります。会社の資産に差し押さえが入ると当然に金融機関も事態を知ることとなりますので、差し押さえ金額によっては金融機関も援助してくれないことも考えられます。 そうなると資金繰りは難しく、小切手や約束手形を振り出しており当座預金に資金を入れることができなければ、第1回目の不渡りとなります。 第1回目の不渡りを出すと、金融機関は融資を実行することは通常ありえません。次の決済日までに当座預金に入金しなければ第2回目の不渡り、つまり倒産ということになります。 そして倒産に至っても、労働者に対する賃金支払い義務は残りますので、賃金を支払わないままとしておくと経営者は賃金不払いの容疑で労働基準法違反により書類送検されてしまいます。 これが退職金制度に問題を抱えていて問題解決を放置していた場合の最悪のシナリオです。 私はサラリーマン時代に金融機関で働いていました。業務は融資及び債権回収を行なっていました。 一時期騒がれた消費者金融ではないので、債務者のことを考えた債権回収を行っていましたが、厳しい対応をせざるを得ない状況も多々ありました。このようなケースでは経営者が決まって問題解決を後回しにしてしまったことが最後のダメ押しとなっていました。 退職金制度のケースではありませんが、債権者として何とか助けてあげたい、正常な経営を続けてもらいたいということで事前に様々な警告・提案を行なったにもかかわらず、問題認識が甘いのか、仕事が忙しいのか問題解決を後回しにしてしまったのです。 適格年金を契約しており退職金制度に不安を感じている経営者の方は、自社の退職金制度に問題を抱えていないか確認して下さい。 問題を抱えていなければベストですが、もしも問題を抱えていると気付いた場合は問題解決を後回しにせず、早急に対処して下さい。 経営者の判断が今後の会社経営に重要な影響を与えることは間違いないのです。 |
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