適格年金移行問題の本質

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適格年金移行問題の本質とは
適格年金制度は昭和37年に企業に退職金制度の導入を図る目的で運営され始めました。
この制度の最大のメリットは掛金の全額が損金計上できるというところにありましたが、平成14年の確定給付企業年金法の施行に伴い法人税法が改正されたことにより、適格年金の新規契約は原則できなくなり、既存契約についても平成24年4月以降は適格性がなくなる、つまり掛金の損金計上が認められなくなるということが決定しました。
このことに伴い適格年金契約をしている企業は二つの問題に直面しました。
①退職金支払いのために積立しているにもかかわらず掛金(保険料)が損金計上できなくなることにより、他の退職金資金準備方法の検討が必要となった
②今まで適格年金契約において積み立ててきた退職金資金を何らかの形で処理しなければならなくなった

移行ではなく適格年金契約を解約すると、その積立資金は会社に戻ることなく、社員に分配されます。分配された資金は退職金の扱いとはならず、一時所得となります。こうなると所得税だけでなく社会保険料等様々なところに影響が出ます。
また適格年金契約は単なる退職金資金準備の一つであり、解約しただけでは労働基準監督署に届け出てある退職金規程や退職年金規程に何ら影響を与えません。つまり退職金支払わなければならない義務は残ります。
適格年金の解約によって自社の退職金制度を廃止したいと考えているのであれば、就業規則、退職金規程、退職金年金規程の変更・廃止が必要となります。
さらに退職金制度を廃止するということは、労働条件の不利益変更となりますので慎重に対応する必要があります。会社側が一方的に退職金制度の廃止という不利益変更を行ない、訴訟となった場合は相当の事由がない限り会社側の主張は認められないでしょう。相当の事由といいましても、退職金資金不足や経営状況の悪化等は相当の事由とはなりませんので注意が必要です。

このようなことにより適格年金の積立資産を他の制度に移行できるようになりました。
他の制度に移行すれば、適格年金の積立金は社員に分配されることなく今までどおり積立が継続され、余計な税金等徴収されることはなくなります。
他の制度というのは、「厚生年金基金」「確定給付企業年金」「確定拠出年金(日本版401k)」「中小企業退職金共済」の4つとなっています。
どの制度に適格年金の積立資産を移行するか検討することが問題なのでしょうか?
それは違います。多少の制限はありますが、会社に適した制度に移行するだけのことです。
では何が問題なのでしょう?
それは適格年金契約を含めた貴社の退職金制度全体に大きな問題を抱えている可能性があるということです。

退職金制度が抱える大きな問題としては
①積立不足が多額発生している
②基本給を基準にした退職金の計算方法を採用している
③退職金の給付水準が会社の予想を超えている
 の3つが考えられます。
この問題を放置していると退職金を支払う段階になり退職金制度に問題を抱えていることに気付き、退職金支払いに関し社員とのトラブルに発展してしまう可能性があります。
このような事態にならない為にも自社の退職金制度に上記のような問題が発生していないか急いで確認する必要があると考えます。

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